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21件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1956-05-31 第24回国会 衆議院 本会議 第59号

第四に、強制疎開地にして後に接収せられた地域についてもこの法律を適用し、借地賃借人救済の道を講じております。第五に、その他の規定の多くは、借地において互いに利害の相反する賃借人所有者との権利を調整した規定であります。すなわち、賃借人の承諾の擬制や、優先借受権存続期間や、土地使用の義務や、催告による賃借権の消滅などは、いずれもその両者調節規定であります。  

椎名隆

1956-05-18 第24回国会 参議院 本会議 第50号

強制疎開地借地人は、当時としては相当な補償を受け、その借地権は消滅しており、その跡地が道路や緑地になったものもあって、接収された場合にのみ復帰を認めるのは公平を欠くというのでございますが、本案賛成意見によりますと、接収により借地権の消滅したものの損害は、はかり知れないのに反し、地主接収解除により更地を返されるのは不公平であり、また、接収中の土地は一目瞭然で、それを更地の値で買うものはなく、万一

高田なほ子

1955-07-27 第22回国会 衆議院 本会議 第48号

第五に、強制疎開地にして後に接収せられた地域についてこの法律を適用し、借地人救済の手を伸ばしております。  さて、本法案は、法務委員会においては、去る第十三国会より立案、検討に着手し、自来第十四国会、第十五国会を経て第十八国会まで継続審議となり、第十九国会においては衆議院全会一致をもって通過いたしましたが、その後の衆議院解散によりまして、参議院にて廃案となったものであります。  

世耕弘一

1955-07-25 第22回国会 衆議院 法務委員会 第40号

第五に、強制疎開地にして後に接収せられた地域についてこの法律を適用し、借地賃借人救済の手を延ばしております。  最後に本法案施行には予算を必要としません。  以上提案理由の御説明を申し上げました。何とぞ慎重御審議の上御可決あらんことをお願い申し上げます。     —————————————

古屋貞雄

1954-05-29 第19回国会 参議院 法務委員会 第49号

そうして戦争が済んだからその強制疎開地に戻る場合には、できるだけ前の賃借権者等を優先して入れるという考え方において、これは恩恵という言葉を法務省は使つておりましたが、優先してそれらの人々に前の所へ戻つて来てもらう。このことが都市復興の上からいつても極めて望ましいことだと思うので、そういう措置を講じておりますと、こう言つておりました。

楠見義男

1954-05-29 第19回国会 参議院 法務委員会 第49号

ただそのもらつた人に対してもその強制疎開地戦争が済んで元に復した場合に、その土地復興の上から言つても、前の借地権者等を入れてあげたほうが望ましいし、恩恵という言葉をお使いになりましたが、恩恵的な立場で取扱つたのだと、こういうお話があつたのですが、ところが十二条の規定は、例えば東京だとか、横浜だとか、神戸なんかのような所もあると思いますが、大体強制疎開地になつて、そうして建物もなくなつて、まあ空地

楠見義男

1954-04-30 第19回国会 衆議院 法務委員会 第48号

第四に、強制疎開地にして後に接収せられた地域には、この法案の重要な規定を適用することになつております。以上が法案内容のおもなる点であります。  さて今回提案いたしました接収不動産に関する借地借家臨時処理法案に対する修正案内容は次の通りであります。すなわち   接収不動産に関する借地借家臨時処理法案の一部を次のように修正する。   第十二条及び第十三条を削る。   

佐瀬昌三

1953-08-06 第16回国会 衆議院 法務委員会 第32号

最後に、強制疎開地にして後に接収せられた地域について申し上げます。この点は意見のわかれるところでありまして、まずこの地域にある不動産については建物賃借人にその敷地優先借受権を与え、ひいて疎開地外純粋接収地にもこの敷地優先借受権を与えております。これに対し、その敷地所有権の新取得者がかりに善意の第三者である場合には、国家補償を伴わないと憲法違反のおそれがあるとの意見がありました。

花村四郎

1951-11-01 第12回国会 参議院 建設委員会 第7号

田中一君 これは建設委員会に請願の形で出て来ておる問題ですが、京都市並びに小倉市、たしか若松にもそういう事例があつたそうですが、戰争中の強制疎開地跡、それが未だに資金の関係で手が付けられないでおる、現状のままあるわけです。これは御承知と思いますが、これに対して政府としてはどういう助成の方法を考えておられるか。或いは又現在の予算内において図られる余地があるかないかお伺いしたいと思います。

田中一

1947-08-21 第1回国会 参議院 司法委員会 第17号

來馬琢道君 強制疎開地の問題は、地主には事業執行者借地権に対する保障金を支拂い、借地権者には又相当の借地権に対する保障金を支拂い、借家人には居住権及び営業権に対する保障金拂つて全部解決してしまつたものであるのに、この点は戰災によつて滅失した建物とはすつかり樣子が違つておりますので、私はそこに特別なる考慮を要すると思うので、いろいろな方面から考えて質問をしたわけなんであります。

來馬琢道

1947-08-16 第1回国会 衆議院 司法委員会 第22号

ゆえに強制疎開地借地權者戰災地借地權者と同樣に保護されなければならないことは申すまでもございません。しかるに本法はただいま申し上げましたように、戰災地借地權についてはこれを借地權として保護するにかかわらず、強制疎開地借地權につきましてはこれを消滅したものとして、ほとんど保護を與えていないという實情でございます。これはまことに公平を失した不合理の處置と申さなければなりません。

武藤運十郎

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