1956-05-31 第24回国会 衆議院 本会議 第59号
第四に、強制疎開地にして後に接収せられた地域についてもこの法律を適用し、借地の賃借人に救済の道を講じております。第五に、その他の規定の多くは、借地において互いに利害の相反する賃借人と所有者との権利を調整した規定であります。すなわち、賃借人の承諾の擬制や、優先借受権の存続期間や、土地使用の義務や、催告による賃借権の消滅などは、いずれもその両者調節の規定であります。
第四に、強制疎開地にして後に接収せられた地域についてもこの法律を適用し、借地の賃借人に救済の道を講じております。第五に、その他の規定の多くは、借地において互いに利害の相反する賃借人と所有者との権利を調整した規定であります。すなわち、賃借人の承諾の擬制や、優先借受権の存続期間や、土地使用の義務や、催告による賃借権の消滅などは、いずれもその両者調節の規定であります。
強制疎開地の借地人は、当時としては相当な補償を受け、その借地権は消滅しており、その跡地が道路や緑地になったものもあって、接収された場合にのみ復帰を認めるのは公平を欠くというのでございますが、本案賛成の意見によりますと、接収により借地権の消滅したものの損害は、はかり知れないのに反し、地主が接収解除により更地を返されるのは不公平であり、また、接収中の土地は一目瞭然で、それを更地の値で買うものはなく、万一
それから第二に強制疎開地に対しましては、御承知のように疎開当時におきましてすでに借地権につきましても補償を国家は出しておるのでありまして、現に私どもの会社におきましても当時借地権の証明書を借地人に出しまして、それによって借地人の方々はそれぞれ補償を受けておるわけであります。
4 強制疎開地の旧借地人で、旧借地に復帰できなかったのはひとり接収の対象となった土地の借地人だけに限られない。しかるにひとり接収の対象となった土地の借地人のみについてその旧借地権の復活を認めることは、この点において著しく公平を欠く。
第五に、強制疎開地にして後に接収せられた地域についてこの法律を適用し、借地の賃借人に救済の手を伸ばしております。 最後に、本法案施行には予算を必要としません。 以上提案理由の御説明を申し上げました。何とぞ慎重御審議の上御可決あらんことをお願い申し上げます。
第五に、強制疎開地にして後に接収せられた地域についてこの法律を適用し、借地人に救済の手を伸ばしております。 さて、本法案は、法務委員会においては、去る第十三国会より立案、検討に着手し、自来第十四国会、第十五国会を経て第十八国会まで継続審議となり、第十九国会においては衆議院は全会一致をもって通過いたしましたが、その後の衆議院解散によりまして、参議院にて廃案となったものであります。
4 強制疎開地の旧借地人で、旧借地に復帰できなかったのはひとり接収の対象となった土地の借地人だけに限られない。しかるにひとり接収の対象となった土地の借地人のみについてその旧借地権の復活を認めることは、この点においても著しく公平を欠く。
第五に、強制疎開地にして後に接収せられた地域についてこの法律を適用し、借地の賃借人に救済の手を延ばしております。 最後に本法案施行には予算を必要としません。 以上提案理由の御説明を申し上げました。何とぞ慎重御審議の上御可決あらんことをお願い申し上げます。 —————————————
なおまた、戦争中の強制疎開地で後に接収せられました不動産につきましても、この法律の適用をすることといたしまして、その土地の賃借人に保護の手が伸ばされておるのであります。
なお更に加えまするならば、私どもだけの関係について申上げる以外にございませんが、当地は強制疎開地でございまして、強制疎開地に対しましては東京都が当時の防衛局長その他の命会によりましていわゆる借地権というものを買上げておる。
こちらのほうに事務所を移しまして、そうしてそこへも又進駐軍が参りまして、強制疎開地は勿論の話、そこは海岸通二丁目と申しまして、この川に沿うたところ一側だけが人家がございましてあとは全部強制疎開で、約二万坪強制疎開で接取された。
そうして戦争が済んだからその強制疎開地に戻る場合には、できるだけ前の賃借権者等を優先して入れるという考え方において、これは恩恵という言葉を法務省は使つておりましたが、優先してそれらの人々に前の所へ戻つて来てもらう。このことが都市の復興の上からいつても極めて望ましいことだと思うので、そういう措置を講じておりますと、こう言つておりました。
ただそのもらつた人に対してもその強制疎開地が戦争が済んで元に復した場合に、その土地の復興の上から言つても、前の借地権者等を入れてあげたほうが望ましいし、恩恵という言葉をお使いになりましたが、恩恵的な立場で取扱つたのだと、こういうお話があつたのですが、ところが十二条の規定は、例えば東京だとか、横浜だとか、神戸なんかのような所もあると思いますが、大体強制疎開地になつて、そうして建物もなくなつて、まあ空地
最後に、強制疎開地にして後に接収せられた、地域についてこの法律を適用し、借地の借地人に救済の手を延ばしております。 以上提案理由の御説明を申上げました。何とぞ慎重御審議の上御可決あらんことをお願い申上げます。
第四に、強制疎開地にして後に接収せられた地域には、この法案の重要な規定を適用することになつております。以上が法案の内容のおもなる点であります。 さて今回提案いたしました接収不動産に関する借地借家臨時処理法案に対する修正案の内容は次の通りであります。すなわち 接収不動産に関する借地借家臨時処理法案の一部を次のように修正する。 第十二条及び第十三条を削る。
最後に、強制疎開地にして後に接収せられた地域について申し上げます。この点は意見のわかれるところでありまして、まずこの地域にある不動産については建物の賃借人にその敷地の優先借受権を与え、ひいて疎開地外の純粋接収地にもこの敷地の優先借受権を与えております。これに対し、その敷地の所有権の新取得者がかりに善意の第三者である場合には、国家補償を伴わないと憲法違反のおそれがあるとの意見がありました。
○田中一君 これは建設委員会に請願の形で出て来ておる問題ですが、京都市並びに小倉市、たしか若松にもそういう事例があつたそうですが、戰争中の強制疎開地跡、それが未だに資金の関係で手が付けられないでおる、現状のままあるわけです。これは御承知と思いますが、これに対して政府としてはどういう助成の方法を考えておられるか。或いは又現在の予算内において図られる余地があるかないかお伺いしたいと思います。
但し戰後の借地借家等の規則によりまして、強制疎開地や爆撃を受けた戰災地等は、これは何年でありましたか、昭和二十二年でありましたかまでに申出があつた場合は、優先的に前の借地人にこれを売り渡すということがあるわけでありまして、紛争を続けておるものがたくさんあるわけであります。
その概要を申し上げますと、市街地を高度に利用しようとして都市計画が実施せられたのでございますが、札幌市南四條の防空法による強制疎開地で、これを復興したいというのであります。
次に第三に、従来強制疎開地の借地権は消滅したものとして保護されなかつたが、強制疎開もまたひとしく戰爭の被害であるから、この際公平に疎開地の借地借家にも既往にさかのぼつてこの法律を適用せしめようとするものであります。以上が本案の要点でございます。
○來馬琢道君 強制疎開地の問題は、地主には事業執行者が借地権に対する保障金を支拂い、借地権者には又相当の借地権に対する保障金を支拂い、借家人には居住権及び営業権に対する保障金を拂つて全部解決してしまつたものであるのに、この点は戰災によつて滅失した建物とはすつかり樣子が違つておりますので、私はそこに特別なる考慮を要すると思うので、いろいろな方面から考えて質問をしたわけなんであります。
併しながらこの場合におきましては強制疎開地を緑地にいたしますとか、或いは防空空地にいたしますとか、そういうふうな場合に限ることになつておつたように私は記憶をいたします。
旧令と申しますのは、御承知の通り戰時罹災土地物件令、この只今問題になつております罹災都市借地借家臨時処理法のその約一年ばかり前に作られておりました戰時罹災土地物件令によりますというと、戰時罹災土地物件令は強制疎開地の問題は全然問題にしておりません。
ゆえに強制疎開地の借地權者が戰災地の借地權者と同樣に保護されなければならないことは申すまでもございません。しかるに本法はただいま申し上げましたように、戰災地の借地權についてはこれを借地權として保護するにかかわらず、強制疎開地の借地權につきましてはこれを消滅したものとして、ほとんど保護を與えていないという實情でございます。これはまことに公平を失した不合理の處置と申さなければなりません。